機能性表示食品とは2。。。

朝から曇天、午後から雨です。。。

紅麹による健康被害に対して製造・販売した会社の対応は。。。

1 新聞等で紅麹が含有されている製品を発表

2 紅麹を材料として購入した食品会社の名前・製品の発表

上1は、製造・販売した会社の該当製品を発表し、自主回収します。

上2は、該当紅麹を原材料として仕入れた食品会社名と原材料として使用した製品名を発表して

消費者に購入を控えると共に販売中止を促します。

紅麹の健康被害は国内に留まらず輸出先の台湾からも紅麹の製品に関する情報提供依頼が来ました。

紅麹問題は単に該当製品の自主回収及び今後発生する損害賠償に留まらず、機能性表示食品に対する

信頼性が失墜しました。

近年の機能性表示食品の売上・市場拡大は顕著です。

購入者はサプリ・製品に記載されている機能を信用して購入します。

もし、表示されている機能・効果が無いとしても購入者はサプリ・製品製造会社を訴える事は無理

です。

機能性表示食品は医薬品・医薬部外品ではありません。

ですから購入・使用する際には購入者の自己責任が問われます。

当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。

 

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