機能性表示食品とは。。。
昨日までの雨も止み、朝から快晴です。。。
機能性表示食品とは?
1 事業者が食品の安全性と機能に関する科学的根拠等の必要事項を販売前に消費者庁長官に届け出。
2 国の審査がありませんが、機能性表示できる制度です。
3 事業者は製造者責任において、科学的根拠を適正な表示を行う必要があります。
上1~3は、機能性表示食品は国の審査を受けずに販売できる食品です。
特定保健用食品(トクホ)との違いは国の審査(食品の安全性・機能性の審査)が無い事です。
消費者は購入する製品(食品・サプリ等)の安全性・機能表示を信頼して、該当製品を購入するので
事業者も科学的根拠に基づく安全性・機能性を提示する義務があります。
機能性表示食品の市場は拡大しており、健康志向の高い購入者に支えられています。
昨今、多様な機能表示されたサプリ・食品が販売されています。
購入したサプリ・食品の中には表示された機能に疑問符が付くものがあります!
例えば。。。
4 高血圧を防ぐ。
5 加齢による膝軟骨減少を改善する。
6 養毛剤など頭皮に使用すれば忽ち毛が生える。
上4は、医薬品ではないにも関わらず血圧降下を表示している。
上5~6は、該当サプリ・食品を使用しても表示された効果が無い。
医薬品・医薬部外品と異なり、表示されている効果が無いサプリ・食品が横行しています。
違法且つ有害成分を含んだサプリ・食品による健康被害が問題になっています。
最新のニュースでは薬品会社が製造した紅麹による健康被害及び死亡事例がありました。
行き過ぎた健康志向は体調不良・病気を引き起こす原因となります。
何事も程々が寛容です。
当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。