守秘義務2。。。
朝から続く雨、春は何処に。。。
サラリーマンの守秘義務とは?
1 インサイダー情報
2 営業秘密
3 個人情報
上1は、企業内での合併・倒産・株式公開等の株価に影響を及ばす情報で未発表情報を言います。
上2は、相手先企業の秘密として管理されている生産方式・販売方法・生産技術等の情報で未公開
とされている情報を言います。
上3は、顧客の名前・住所・職業・生年月日・家族構成等の特定の個人を識別する事が情報を言います。
未公開の情報を得る事で一部の関係者が利益を得る事を防止します。
未公開の技術が第3者に知られる事で未公開技術が漏洩される事を防ぐ為、契約の双方で秘密保持
契約書を締結して漏洩を防止します。
通販の顧客リストが漏洩して、詐欺等の犯罪に利用される危険性があります。
では情報漏洩に対するペナルティは。。。
4 インサイダー取引に対して、5年以下の懲役、500万円以下の罰金
5 営業機密漏洩に対して、10年以下の懲役、2,000万円以下の罰金
6 個人情報の漏洩は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
インサイダー取引において、インサイダー情報を外部に漏らしただけでは処罰されません。
但し、処罰対象は役員・社員・アルバイト・パートが含まれるので要注意です。
営業機密の場合、罰則以外に懲戒解雇・民事の損害賠償請求責任を受ける可能性があります。
個人情報の場合、風評被害(不法行為)による損害賠償請求されますので要注意です。
ですから、業務上・関係者から情報を知り得る労働者は常に守秘義務が付きまとう事を自覚・意識
すべきです。
当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。