守秘義務。。。
朝から雨、寒い日々が続きます。。。
守秘義務について!
1 職務上知りえた情報の秘密保持及び情報開示しない事。
2 関係者・関係部署以外に情報開示出来ない。
3 家族・親族・知人でも情報を話してはいけない。
上1~3は、職務上で知り得たお客様・第3者の情報は本人の承諾無しに情報開示出来ません。
何故、守秘義務が問われるのか?
第3者が知り得ない情報を職務上取得・入手出来る立場の場合、外部に漏洩する事で個人・法人の
利益を侵害する恐れがあります。
では、守秘義務が問われる職業は。。。
4 医師・薬剤師・医薬品販売業者・助産師・弁護士・公証人及び過去にこれらの職に携わった者
5 宗教・祈祷若しくは祭祀の職にある者及びこれらの職に携わった者
上4~5は、医師・弁護士・公証人及び宗教関係者は第3者の情報を知り得るからです。
刑法134条において、【秘密漏示罪】で個人情報を知り得る職務者に対して秘密保持を厳格化して
います。
もし、第3者の情報漏洩した場合、6ヵ月以内の懲役又は10万円以下の過料が課せられます。
刑法の秘密漏示罪に規定されていない職種(市役所職員・税務署員・税理士・司法書士・行政書士)
は所属団体により守秘義務違反規定が制定されており、違反者に罰則が適用されます。
会社員では【銀行員】は厳格な守秘義務が課せられています。
守秘義務内容は。。。
6 業務上知り得た顧客の情報は一切漏洩出来ない。
7 家族・親族であっても守秘義務があります。
8 銀行退職後であっても顧客の情報は一切開示出来ません。
上6~8は銀行員の職種柄、公共性が強い為、顧客情報の漏洩の影響は大きい為、退職後にも守秘義務
が課せられます。
何故なら銀行員の職種柄、顧客情報(氏名・住所・家族構成・本籍・国籍・年収・取引状況等)を掌握
しているので情報漏洩による顧客の利益を侵害します。
次回はサラリーマンの守秘義務である
9 インサイダー情報
10 営業秘密
11 個人情報
をアップします!