相続人申告登記。。。
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相続人申告登記とは?
1 相続人が相続開始後、相続人が相続登記の申請義務の履行期間内(3年)に相続人である事を申請
する。
2 相続人申請する事で登記簿謄本に相続人の氏名・住所が登記される。
3 相続人が2人以上いても単独で申請可能。
4 相続人申請する事で申請義務を履行したものと見做される。
上1~4は、相続人が相続開始後、3年以内に相続人申告登記する事で相続登記の申請義務をした事
を登記簿謄本で確認出来ます。
本年4月1日より、相続登記の申請義務化に伴い相続登記を促す制度です。
相続登記の放置による所有者不詳の不動産(建物・土地)問題を解決すべく、本年4月1日より相続登記
が義務化されます。
尚、相続登記を放置すると10万円の過料が課せられるので要注意です。
もし、相続開始時から3年以内に相続登記がされなかった場合、相続人申告登記をしなかった相続人
は相続登記義務違反となりますので要注意です。
相続人申告登記をした相続人は登記申請の義務はありません。
本年4月1日以降は相続登記が義務化されますので相続人申告登記を含め、相続手続において対応
が必要となります。
当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。