同性婚。。。
朝から曇天、寒さが戻っています。。。
同性婚について札幌高裁にて違憲判決が出ました!
憲法違反と認定した憲法規定は。。。
1 婚姻の自由(24条1項)
2 個人に尊厳に立脚した立法(24条2項)
3 法の下の平等(14条)
上1は、憲法24条1項の【両性】について、自由な婚姻の趣旨として同性婚を保証している。
上2は、社会意識の変化を鋭敏に憲法に反映させる事が必要。
上3は、性的少数者(LGBTQ)の人権を尊重・守る事も必要。
世界で40に迫る国・地域で同性婚が認められており、日本でも『同性婚を定めた場合による不利益・
弊害はうかがえない』との札幌高裁が憲法判断に踏み込んでいる。
現時点では婚姻(結婚)は両性(男性と女性)が自由意志に伴い成立するのが原則となっており、この
両性に同性婚が含まれていない事が憲法上での争点になっている。
同性婚が婚姻として認められない弊害は。。。
4 社会生活上に於ける配偶者控除等の制度保証を受けられない。
5 同性愛者に対する合理的根拠を欠く差別がある。
6 夫婦として社会に認められない。
上4は、確定申告で配偶者控除が利用出来ない。
上5は、同性愛が理由で理不尽な差別がされる。
上6は、社会的に夫婦として認められていないので個人の尊厳に関わる重要事柄。
以前における同性婚の法的対応は養子縁組をして入籍しました。
問題点は養子縁組は当事者が親子として縁組するので夫婦の社会保障制度は利用できません。
同性婚を制度的に可能にする為には立法府である国会にて憲法改正手続が必要です。
当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。