遺留分放棄について!
朝から快晴、日差しは春の兆しが。。。
遺留分放棄について!
遺留分とは?
1 民法で定められている最低限の法定相続分。
上1は、遺言書により相続財産が愛人に遺贈された場合に各相続人は法定相続分に対する一定の割合
で愛人に遺留分侵害による遺留分減殺請求により相続財産の返還を請求出来ます。
遺留分が侵害された場合、各相続人は家庭裁判所に遺留分侵害による遺留分減殺請求を提訴します。
遺留分放棄を行うケースとして。。。
2 特定の相続人に相続させる為に被相続人が生前時に推定相続人に遺留分放棄させる。
3 家庭裁判所に遺留分を放棄する推定相続人が申立てをして許可を得る。
上2は、予め被相続人が各推定相続人に対して特定の相続人に相続させる旨を説明して、承諾を得る
必要があります。
上3は、承諾を得た推定相続人に遺留分放棄の申立てを家庭裁判所にします。
被相続人が生前時に推定相続人の遺留分放棄をしておけば、相続時に遺産分割を争うことはありません。
被相続人の死亡後に遺留分放棄する場合には。。。
4 遺留分侵害者に対して、口頭又は文書にて遺留分放棄の意思表示をする。
5 遺留分放棄の意思表示は相続開始から1年以内に行う。
上4は、被相続人の死亡後の遺留分放棄は口頭又は文書にて意思表示すれば良いので、家庭裁判所
の申立ては不要です。
上5は、相続開始時から1年以内に遺留分侵害額請求を遺留分侵害者へ請求しないと遺留分請求権は
消滅します。
被相続人の死亡後については口頭又は文書にて遺留分放棄を意思表示するか、遺留分侵害請求を
行使しなければ良いです。
只、遺留分放棄は撤回出来ないので要注意です。
被相続人の生前時に相続放棄させるには遺留分請求権を持つ推定相続人への代償を用意する必要が
あります。
当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。