相続放棄はいつ?
朝から快晴、風が強い1日です。。。
相続放棄はいつするのか?
相続放棄とは、相続時において被相続人の相続債権・債務を一切放棄することです。
相続放棄の手続は。。。
1 被相続人の死亡・相続人になったことを知ってから3ヵ月以内に申述する。
2 家庭裁判所に必要書類を作成して相続放棄の申述をする。
上1は、被相続人の死亡・相続人になった事を知ってから3ヵ月以内に家庭裁判所に相続放棄手続を
しないと単純承認したものとされます。
上2は、相続放棄は家庭裁判所に申述して相続放棄が受理された時点で成立します。
相続放棄には家庭裁判所に申述する期間が決まっており、期間を経過すると相続放棄は出来ません。
相続放棄は口頭又は書面で相続放棄する旨を意思表示しても出来ません。
ですから、相続開始時に被相続人の相続財産調査時に相続債権・債務を把握する事が重要です。
相続債務が超過であれば、早急に相続放棄の手続をとる事をお勧めします。
被相続人が生前時において特定の推定相続人に口頭又は書面で相続放棄の合意をしたとしても法的
には効力はありません。
何故なら、相続権は被相続人の死亡により発生する権利なので被相続人の生前時に放棄する事は
出来ないからです。
動画で相続放棄に関する題材を散見しますが、被相続人の生前時に相続放棄する旨の口頭・書面に
よる相続放棄したとの間違った表現が散見されるので要注意です。
家庭裁判所に相続放棄の申述後、受理された後に相続債権(財産)が判明したとしても相続放棄は撤回
出来ないので相続開始時の相続債権・債務の調査を徹底的にする事をお勧めします。
次回は遺留分の放棄についてアップします!