未登記の不動産(建物)があった3。。。
昨夜からの冷え込みが厳しく、朝は氷点下でした。。。
未登記不動産(建物)の処分(取壊し)の手続について!
1 該当建物の滅失登記申請が不要。
2 市役所に該当不動産(建物)の家屋滅失届を提出。
3 市役所の固定資産税係の担当者に電話連絡の上、現地確認してもらう。
上1は、該当建物が未登記である以上、滅失登記申請は出来ません。
上2は、市役所に該当建物の取壊した旨の家屋滅失届を提出して、該当建物が存在しない事を連絡
します。
上3は、実際に該当建物を取り壊していても市役所の固定資産税の担当者が確認しない限り、翌年
も該当建物の固定資産税の納税通知書が来ます。
固定資産税の課税基準日は毎年1月1日時点に存在する固定資産に課税されるので1月1日の直近に
取り壊したとしても市役所は該当建物の存在を把握する事は不可能です。
もし、該当建物を実際に取り壊しても市役所の固定資産税係の担当者に電話連絡無し及び家屋滅失届
が未提出ならば、毎年、該当建物の固定資産税を納税義務があります。
該当建物の放置による経年劣化による倒壊・不審火の危険性を考慮すると直ちに取壊し・解体処理を
お勧めします。
当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。