カスハラ(カスタマーハラスメント)について6。。。

朝から曇天、午後から雨が。。。

厚生労働省の調査で分類されているカスハラです。

1 店舗に居座る・電話を長時間する等の従業員を拘束。

2 何度も来店・電話して繰り返し不当な要求をする。

3 侮辱的・名誉棄損的発言・大声で怒鳴る。

4 従業員にわざとぶつかる・殴る・蹴る・物を投げつける。

5 反社との関係を仄めかす・脅迫的発言・ネットで晒してブランドイメージを下げる。

6 権威を振りかざして不当な要求を通そうとする。

7 顧客の自宅・飲食店に呼びつける。

8 SNS・インターネットに誹謗中傷を書き込む。

9 性的発言・従業員の体を触る・デートに誘う・ストーカー行為等のセクハラ行為

上1は、一定時間が経過したら退去を求めます。帰らない場合、警察に連絡の上、不退去罪で対応

します。

上2は、相手先の連絡先を取得して、次回より対応出来ない旨を伝えます。

上3は、暴言内容を録音・録画又は録音出来なかった場合、詳細な内容・時間を記録します。

上4は、明らかに犯罪なので警察へ通報します。

上5は、『殺してやる』・『火をつけてやる』等の発言に対して警察に連絡し、2人以上で対応します。

上6は、上司に対応を変わってもらい、不当な要求に応じない姿勢を示します。

上7は、出向く際には2人以上で対応し、公共性の高い場所(ファミレス・ホテルラウンジ等)を指定・

拘束時間が不当に長引く場合は警察に通報します。

上8は、書き込まれた内容を記録保存します。書き込みついつてはプロバイダや管理人に削除依頼

します。

上9は、従業員の安全確保の為に弁護士・警察への連絡・相談をします。

カスハラの内容・行動が多様化しており、業務に支障を来たし対応した従業員の安全・企業に対する

評価に影響を及ぼします。

カスハラも言動・行動・要求内容が違法且つ常識を逸脱したものであれば、犯罪となり警察への通報・

商品・企業に対する誹謗中傷による損害は民事による損害賠償請求の対象になります。

特に『社長を出せ!』等の要求には、今後の交渉の余地を残す為に絶対に社長等のトップは出さない

事です。

顧客からのクレームは企業にとって商品改善・業務内容の見直しに対するありがたい意見です。

只、クレーム内容が不当・違法と判断されると犯罪となる事を認識する必要があります。

当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。

 

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