カスハラ(カスタマーハラスメント)について3。。。
夜半からの雨は続く。。。
カスタマーハラスメントに対する具体的対応について!
1 購入したタオルに穴が開いていたので従業員・店長に土下座の要求・土下座する様子をSNS
に投稿・その後自宅まで謝罪に来るように要求。
2 某回転寿司で他のお客のお寿司に勝手にワサビを乗せて、その動画をSNSに投稿した。
3 某回転寿司でお店に備え付けの湯呑み・醤油を舐める動画をSNSに投稿した。
4 鉄道でICカードの使い方を教えたがICカードが理解出来なかった為、駅員を暴行した。
5 警察署の刑事と話がしたいと一方的に来署して、2時間以上警察署に居座った。
上1は、店側は被害届を提出して、強要罪(刑法223条1項)に当たるとして女性を逮捕されました。
上2は、被害届を提出して、威力業務妨害で送検された。
上3は、SNSに動画投稿により該当店舗の売上減・会社の株価暴落により、運営会社より6,000万円
を超える損害賠償請求を要求。
上4は、暴行された駅員に怪我が無ければ暴行罪・軽妙な怪我があれば傷害罪に当たる可能性が
あります。
上5は、警察署内において5回以上、ひきとるように注意喚起にも関わらず退去しなかったので、
建造物不退去容疑で現行犯逮捕された。
顧客からのクレームは本来、取扱商品への品質・内容の改善要求や会社として顧客に対する対応を
改善する意見でした。
所謂、クレーマーと呼ばれる一部の顧客からの改善要求・内容が常軌を逸している・妥当性が欠いて
おり理不尽である・社会通念上不相当であり非常識な言動・行動は犯罪となります。
会社は従業員を守る安全配慮義務があります。
次回は顧客からのハラスメントに会社として社内での対策についてアップします!