相続と税金3。。。
夜半から雨、気温も逆戻りして寒い朝です。
今週は県外出張が続き、アップが出来ずにいました。。。
相続税申告期限までに遺産分割協議が出来ない場合のケースについて!
1 相続開始日から10ヵ月以内に相続税の申告・納付が出来なかった。
2 相続について相続人間で争いが起きており、遺産分割協議が出来ない。
3 相続の調停に参加しない。又は家庭裁判所の審判を予定している。
上1は、申告期限(被相続人の死亡日から10ヵ月以内)に間に合わない。
上2~3は、相続人が遺産分割協議に参加しない、調停にも出席しない。又、相続財産を取得する
目的で家庭裁判所の審判を提訴する相続人がいます。
遺産分割協議が終わらない・出来ない理由で相続税申告を遅らせることは出来ません。
このような状況を放置すると相続税の無申告加算税の対象となりますので要注意です。
現実として相続人間での確執により遺産分割協議が出来ない。又は、特定の相続人が相続財産を
独り占めする為に遺産分割協議を行わないケースが散見されます。
遺産分割協議が放置されると相続手続がされず、不動産(建物・土地)の相続登記が放置されるので
全国的に問題になっている所有者不詳の建物(空き家)・土地の増加に繋がります。
当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。