相続と税金2。。。
夜半から雨、今週は雨模様です。
相続税の申告・納付期限に間に合わないとどうなるか?
1 相続開始時から10ヵ月以内に相続税の申告・納付が出来なかった。
2 追徴課税として加算税と延滞税が課されます。
3 相続税を申告・納付しなかった(脱税)に対して裁判で有罪となった場合、故意に申告しなかった
場合、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金、もしくは故意でなくても1年以下の懲役又は50万円
以下の罰金となります。
上1は、相続開始つまり被相続人が死亡した日を基準日となるので要注意です。
上2は、加算税は相続税申告を行うケースであるにも関わらず申告期限までに申告をしなかった場合
に課せられます。延滞税は相続税の納付が遅れた事に対する税金で納付期限の翌日から納付日まで
課せられます。税率は納付期限から2ヵ月以内であれば7.3%、2ヵ月以降は14.6%です。
相続財産が相続税基礎控除額内であれば、相続税の申告・納付は必要ありません。
相続税が発生する場合、相続税に精通した税理士に委託する事をお勧めします。
次回は相続税申告期限までに遺産分割協議が出来ない場合のケースについてアップします!