配信的悪意。。。

朝から快晴、何時まで続くこの寒さ。。。

配信的悪意とは。。。

1 法律上、該当する事実を知っている。

2 該当する事実を知っていながら第3者に嫌がらせ・損害を与える事が目的。

具体例として。。。

自分の私物が盗難にあって探したところ、リサイクルショップに売却されて第3者が盗難品を購入

していたケースです。

第3者が購入した商品(盗難品)である事を知らない(善意)かつ知らない事に過失が無い場合は

民法192条で第3者は保護されます。

第3者が購入した商品が盗難品である事を知っており、盗難品を購入する事で本来の持ち主を困ら

せる事を目的とする場合において第3者は背信的悪意者となります。

民法192条は動産(不動産以外の財産)の取得について、購入者の取得方法が平穏且つ善意で無過失に

限って購入者を保護する制度です。

ですから、リサイクル商品・中古商品の出元を確認した上で購入する事をお勧めします。

当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。

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