善意と悪意。。。
朝から快晴、寒さは変わらず。。。
善意と悪意について!
民法では。。。
1 該当する事実を知らない事を善意。
2 該当する事実を知っている事を悪意。
上1~2は、該当する事実に対する認識を表した法律上の言葉です。
一般的には、所謂、善と悪の観念を言います。
何故、民法上で善意と悪意が問題となるのか?
売買契約において購入した商品が盗難品の場合。。。
民法192条の即時取得では。。。
1 動産(土地・建物以外の財産)を取得した際に取得した第3者が善意・無過失の場合には、取得した
動産が盗難品であってもその取得物の所有権を取得出来る。
2 善意・無過失とは取得物が盗難品ある事を知らない(善意)の場合、知らないことに過失が無い。
上1~2は、第3者がリサイクルショップで購入した商品が盗難品だったケースで、盗難品を購入した
第3者が購入する際に盗難品である事を知らない(善意)且つ知らない事に対して過失が無い場合には
盗難品の所有者から所有権に基づく返還請求されても第3者は返還する義務はありません。
この場合は盗難品を買い取ったリサイクルショップが盗難品の所有者からの責任を追及されますが、
買取時に適正且つ買取申出者の本人確認を確認していればリサイクルショップには責任はありません。
もし、盗難品の所有者は該当商品の第3者が判明している場合には実費にて買取ることが出来ます。
民法192条の即時取得は商品取引において購入者が善意・無過失である場合には購入者が購入品(動産)
の所有権を取得させる事で商品取引の安全を保護するものです。
盗難品の所有者は盗難者に対して民法709条の不法行為による損害賠償請求(金銭賠償)出来ますし、
警察に被害届を出して刑事告訴も可能です。
当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。