取締役の任期。。。

夜半から雨、寒さが身に沁みます。。。

取締役の任期。。。

会社法332条1項では原則2年です。

但し、非公開会社の取締役であれば10年まで伸長出来ます。

一般的には事業年度末の定時株主総会に2年毎に取締役任期が満了となります。

近年、中小企業において取締役の任期満了による再任手続が放置されています。

家族・同族にて経営されている中小企業の場合、代表取締役・取締役の任期が満了していても

該当代表取締役・取締役の死亡・退任が無い限り、代表取締役・取締役の再任手続を放置、又は、

失念しているケースが散見されます。

会社経営実務上、代表取締役・取締役の再任手続がしていなくても支障はありません。

但し、代表取締役・取締役に就任してから10年経過すると会社法332条1項により任期が満了により

代表取締役・取締役が不在となります。

もし、外部より第3者増資による取締役が就任した場合、代表取締役に同時就任します。

所謂、会社を合法的に乗っ取り出来ます。

代表取締役・取締役の不在による会社乗っ取りを防ぐ為にも原則2年毎に取締役の再任手続をする

必要があります。

当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。

 

 

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