失踪宣告。。。
朝から曇天、何時までも続くこの寒さ。。。
失踪宣告について!
不在者(住所・居所を去り、容易に戻る見込みのない者)が、その生死が一定期間不明でない時、又は
戦争・船舶の沈没・震災等の死亡原因となる危難が去った後のその生死が不明な時に家庭裁判所に
申立てして失踪宣告をします。
種類として
1 普通失踪
2 危難失踪(特別失踪)
上1は、不在者の生死が7年以上不明の場合。
上2は、死亡原因となる危難がさった後、生死が1年間不明の場合。
不明になった原因が不在者自身によるものか、戦争・震災等によるものかに分かれます。
失踪宣告がされると。。。
3 該当不在者は死亡したものと見做されます。
4 相続手続が開始されます。
5 婚姻関係が解消されます。
上3は、戸籍上、該当不在者は死亡したと見做されます。
上4は、該当不在者死亡により、相続手続が始まります。
上5は、該当不在者死亡により、婚姻関係が無くなります。
だれが不在者の失踪宣告をするのか?
6 利害関係者(不在者の配偶者・推定相続人・財産管理人・受遺者)
上6は、法律上関係を有する者を言います。
何故、この制度が出来たのか?
7 残された親族の立場を安定させる。
上7は、不在者の生死が不明の場合、相続手続・生存配偶者の再婚が出来ない状況に置かれます。
危難失踪(特別失踪)は、普通失踪と異なり危難がさった1年後に死亡と見做されるのではなく、
危難が去った時に死亡したと見做されます。
次回は失踪宣告後に該当不在者は現れた場合についてアップします!