相続登記をしなかった。。。

朝から雲一つなく快晴です。。。

相続登記の手続をしなかった理由は。。。

1 相続手続は完了したが、該当不動産(建物・土地)の名義変更を放置した。

2 相続人間で遺産分割協議が出来ず、相続手続が放置されている。

3 一部の相続人が所在不明の為、相続手続が出来ない。

上1は、遺産分割協議書を作成して相続手続を完了したが名義書換に登録免許税がかかるので放置

するケースがあります。相続登記は今年の3月31日までは登記義務はありませんでした。

上2は、相続人間の仲が悪い・相続手続に非協力的な相続人がいる為、遺産分割協議が出来ない。

上3は、一部の相続人が所在不明の為、遺産分割協議が出来ない。

今年の4月1日から相続登記が義務化されます。

内容として。。。

4 相続が開始されてから3年以内に登記義務があります。

5 上4の相続登記を放置すると10万円以下の過料(罰金)が科せられます。

6 過去の相続分も遡及して適用されます。

相続財産に不動産がある場合、又、過去の相続時において相続手続が放置された不動産がある場合、

必ず該当不動産の名義変更が義務化されます。

放置した場合、過料(罰金)を科す事で相続登記を促します。

何故、相続登記が義務化されるのか?

7 相続人不詳の放置家屋・土地が全国的に増えている。

8 放置家屋からの不審火・倒壊による近隣住民への影響が問題になっている。

9 所有者不明による該当不動産の処分が出来ない。

上7~9は、放置家屋・土地の増加により近隣住民への影響が全国的に問題になっています。

該当する放置家屋・土地を処分するにも相続人の同意が必要な為、一人でも処分への同意が

得られない場合は処分出来ません。

この状況を対応する為に相続登記が今年の4月1日より義務化されます。

当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。

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