住所と居所。。。
夜半から雨も止み、曇天模様です。
住所と居所とは。。。
住所とは。。。
1 住民票に登録されている人が住んでいる場所。
居所は。。。
2 一定期間だけ人が滞在する場所。
上1は、人が市役所に届出して登録された場所を住所となります。
上2は、一定期間の出張や期間限定の滞在する場所を居所となります。
市役所に転入届を出す事で住民として登録されるので市民として税金の納税義務が発生する代わりに
市民としての公共サービス・選挙権を取得します。
住民票は公的証明なので銀行手続・相続手続・免許証の住所変更等に利用されます。
居所は一定期間中に滞在する場所なので住民登録する必要はありません。滞在する目的(出張等)が
達成されれば戻るので問題ありません。
銀行口座を開設する際には個人の場合、運転免許所・マイナンバーカード・印鑑証明書・住民票等の
本人確認書類が必要です。
昭和まで銀行で口座開設する際に本人確認書類の添付は必要なかったので居所(勤務先住所等)でも
口座開設は可能でした。
架空名義口座・借名名義口座開設が出来たので脱税の温床となり問題になりました。
架空名義口座・借名名義口座を防止する為に預金口座の所在地は住所のみとなりました。
法人の預金口座開設時には法務局にて会社の法人登記簿謄本を取得して法人の所在地を住所として
登録されます。
住所は転居した場合に必ず転出・転入届の手続が必要です。
当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存です。