戸籍とは。。。
夜半から雨、寒さも一息ついています。。。
戸籍とは出生から亡くなるまでの親族関係を登録公証するもので日本国民について編成され、日本
国籍を公証する唯一の制度です。
戸籍の内容は。。。
1 夫婦(法律婚)と同居する未婚の子を単位とする。
2 氏名・生年月日・続柄を記載。
3 戸籍は本籍地の市役所で管理されている。
4 旧制度では家を中心とした身分関係を明確にする為、戸主及び一家を構成する家族で編成。
戸籍がある事は日本人であること(日本国籍)を証明します。
戸籍謄本は日本国民である事を公証する書類なので遺言・相続・婚姻(法律婚)・パスポート作成等
の手続には欠かせない証明です。
戸籍は旧制度では身分・出身地区を証明する書類なので婚姻・養子縁組の際に婚姻相手・養子となる
相手の身分・出身調査に利用されました。
身分・出身地区による差別(同和問題)に関わる問題は未だに残っています。
それ故に戸籍謄本の取得条件が厳格になっています。
戸籍謄本を取得出来るのは。。。
5 本人
6 配偶者(法律婚)
7 直系尊属・卑属
上7は、父母・祖父母です。
姻族(婚姻相手の親族)・傍系親族(兄弟・甥・姪)・第3者は取得出来ません。
戸籍は重要な個人情報が記載されており、第3者に知られたくない情報も記載されているので取得
の際には注意を払う必要があります。
当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。