選択的夫婦別姓について2。。。
昨日の雨も止み、晴れ模様の一日です。。。
選択的夫婦別姓について!
先ずはメリットとして。。。
1 仕事で旧姓を引き続き使用出来る。
2 氏名が個人によって自己同一性に関わる重要事項
3 夫婦同氏を強制する事が婚姻の障害になっている可能性
上1は、婚姻後も旧姓を使用出来るので氏名変更による手間・説明が不要。
上2は、氏名を変える事に抵抗間がある。
上3は、婚姻に際して、夫婦何れかの氏名に変更する事に抵抗感があり障害となっている。
婚姻形態の多様化(事実婚・同棲)により従来の夫婦制度に限界が来ています。
旧民法で夫婦(法律婚)である場合、戸主と家族は同じ氏を名乗る制度が採用されました。
明治時代以前では、庶民は氏名を名乗る事が許されていませんでした。
戦後の昭和22年に施行された民法で『夫婦は婚姻後(法律婚)、どちらかの氏を称する』と
されました。
では、デメリットとして。。。
4 第3者から見て、事実婚との区別が出来ない。
5 親の氏と子の氏が異なる場合、その都度、選択的夫婦別姓である事を説明する必要がある。
6 現戸籍制度では夫婦別姓を想定していない。
7 子はどちらかの親の戸籍に入ることが必要。
上4~5は、第3者から見て親子の氏が異なる場合、事実婚なのか選択的夫婦別姓を判断出来ない。
上6は、現戸籍制度は家制度を根幹にしているので夫婦別姓には無理がある。
上7は、子は必ず親の戸籍に入るので子に戸籍を選択させる事には無理がある。
選択的夫婦別姓を採用するには様々なハードルが解決しない限り実現は不可能です。
因みに婚姻後(法律婚)に夫婦の何れかの氏を選択しなければならない国は日本のみです。
夫婦同氏・夫婦別姓の選択権がある国は、USA・イギリス・ドイツ・ロシア。
夫婦別氏が原則の国は、韓国・フランス・中華人民共和国。
結婚の際に夫の氏と妻の氏が結合する国は、イタリア。
各民族の家族構成の考え方が異なるのでどの氏選択の優劣はつけれません。
当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。