民法の一部改正について。。。
昨夜から厳しい寒さです。。。
民法の一部改正が以下の通り!
1 婚姻解消から300日以内に生まれた子は、前夫の子である原則は維持しつつ、母が前夫以外の男性
と再婚後に生まれた子は再婚後の夫と推定される。
2 女性の再婚禁止期間を廃止
3 嫡出否認権者を子及び母に拡大する。
4 嫡出否認の訴え期間を3年に延長する。
5 妻が夫の同意の下、第3者からの提供精子により妊娠・出産した子について、夫・子・妻も嫡出
否認が出来ない。
上1は、原則として300日以内に生まれた子は前夫の子と推定されるので前夫の子とされる事を
避ける為、出生届を出さない事から無戸籍者が発生する。
無戸籍者を防ぐ為、300日以内に再婚した時は再婚後の夫の子と推定する。
上2は、嫡出推定規定の見直しにより父親推定の重複がなくなる為、女性の再婚禁止期間を廃止する。
上3は、従来の嫡出否認権者は夫のみだった為、子及び妻にも嫡出否認の訴訟提起が可能となった。
上4は、嫡出否認の訴訟提起するには1年では不十分の為、3年に出訴期間を伸長した。
上5は、第3者からの精子提供により生まれた子が無戸籍になることを防ぎます。
令和5年4月時点で無戸籍者は779名います。
原因は。。。
6 意図的に出生届を出さなかった、又は、出し忘れて放置した。
7 離婚後300日以内に出産した場合、前夫の子と嫡出推定される事を避けた。
上6は、言語道断のレベルです。
上7は、前夫の子となる場合、前夫との間でトラブルに発展します。
出生届を提出せず無戸籍となると。。。
8 戸籍が無い為、国民の権利がありません。
9 教育が受けれない・病気なっても受診出来ない。
10 銀行口座・スマホ契約・マイナンバーカード・カードローンを作れない。
上8~10は、日本国民として受けれる権利が無いので生活が出来ません。
親の勝手・都合で無戸籍となり日本国民として当然の権利・生活が無いことは過酷です。
次回は無戸籍者が戸籍を取得するまでの支援についてアップします!