時効と天災。。。
新年も7日を過ぎて、普段の生活に戻りつつあります。
天災(地震・台風・豪雨・津波等)が発生した場合の時効について!
天災により債権者が被災した場合に債務者に対する債権が時効完成の間際の場合の対処として。。。
民法161・151条において。。。
1 天災による権利行使の障害が消滅してから、3ヵ月間の猶予期間があります。
2 債権者・債務者の当事者間で権利についての協議を行う旨に合意が書面又は電磁的記録(エクセル・
ワード等)で作成された場合、時効の完成猶予されます。
上1は、債権者が被災して、天災(地震・台風・豪雨・津波等)の被害から回復・日常生活に戻ってから
3ヵ月以内に債務者に対して、債務の行使について話し合います。
上2は、民法改正前は時効完成を阻止するためには時効完成前に訴訟提起する必要がありましたが、
被災後の債権者に訴訟提起させる事は酷なので、民法改正により当事者の協議の合意書を作成すれば
時効の完成猶予が出来ます。
時効は時効期間満了すれば、関係する債権債務は消滅します。
天災による被災者は被害からの回復・日常生活への復帰してから、債権債務について対応する事を
お勧めします。
当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。