配偶者が生死不明2。。。

明けましておめでとうございます。

昨日の地震で被災・亡くなられた方々に哀悼の意を表します。

生死不明の配偶者が生きていたケースについて!

1 該当配偶者の相続は取消になります。

2 生死不明だった配偶者の婚姻関係は元通りになる。

上1は、失踪宣告が取消されるので配偶者の相続は無かった事になります。

上2は、失踪宣告が取消されると婚姻関係も復活します。

配偶者が生きていた場合、配偶者の財産を返還する義務があります。

配偶者が生きていた場合、重婚状態になります。

3 相続人が生死不明の配偶者の財産を使い切った、又は第3者に売却した。

4 配偶者の失踪宣告に基づき、再婚した。

上3は、配偶者の財産を使い切った場合は返還義務はありません。又、相続人、第3者のどちらかが

配偶者の生存を知っていた場合、売買契約が無効になる可能性があります。

上4は、再婚する当事者が配偶者が生存している事を知らなければ、再婚が優先されます。

特に配偶者が3年以上生死不明、又は悪意の遺棄として配偶者との夫婦生活が破綻している場合には

失踪宣告制度を使わずに離婚事由として該当するので家庭裁判所に離婚訴訟出来ます。

生死不明の配偶者が居る場合、婚姻関係・相続に与える影響は大きいです。

当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。

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