配偶者が生死不明。。。
今日は大晦日!今年も余すところ1日です。
もし、配偶者が生死不明になったら?
1 残された配偶者の経済的問題
2 生死不明の為、配偶者の相続手続が出来ない。
3 生死不明の配偶者の財産管理
4 残された配偶者の今後
上1は、残された配偶者が専業主婦である場合、経済的に困窮します。
上2は、配偶者が生死不明の場合、相続手続は出来ません。
上3は、生死不明の配偶者の財産は勝手に処分出来ません。
上4は、配偶者が生死不明の場合、死別ではないので残された配偶者は再婚出来ません。
配偶者が生死不明になると様々な問題を生じます。
残された配偶者の法律的対応として。。。
5 配偶者の生死不明の期間が3年以上の場合、離婚事由となります。
6 配偶者の生死不明期間が7年間不明、又は戦争・船舶の沈没又は飛行機の墜落・震災に
巻き込まれて1年以上、生死不明の場合に失踪宣告により法律上死亡したものと見做されます。
上5は、配偶者が3年間生死不明の場合、残された配偶者は離婚出来ます。
上6は、普通失踪(7年間)、特別失踪(1年)の期間を満了した場合、失踪宣告を受けた配偶者は法律上
死亡したと見做されますので、生死不明の配偶者の相続手続が出来ます。又、残された配偶者との
婚姻関係は解消されます。
上記5・6の手続は家庭裁判所に申立てが必要となります。
残された配偶者は離婚する事で再婚を含めた次の行動に移ります。
相続人は生死不明の配偶者の相続手続が可能となります。
次回は生死不明の配偶者が生きていたケースについてアップします!