購入した商品が壊れていた。。。
今年も残すところあと2日です。。。
通販・購入した商品が壊れていた。。。
購入者は販売先に対応として!
1 購入商品の修理・代替品の引渡し
2 損害賠償請求
3 契約解除
4 購入代金の減額請求
上1は、壊れている商品の修理・購入商品と同等の代替品の引渡し。
上2は、本来購入すべき商品が入手出来なかった事による発生する損害を金銭請求します。
上3は、欲しい商品が入手出来なかったので売買契約を解除した。
上4は、購入した商品が一部が壊れているが使用出来るので損壊部分の購入代金を減額請求する。
通販等で購入した商品に隠れた瑕疵(契約内容に適合しない)がある場合、購入者は販売者に瑕疵担保
責任を追求出来ます。
具体的には購入者が商品を購入後、届いた商品の隠れた瑕疵(故障・損壊等)に気付いてから、1年以内
に販売者へ購入した商品の瑕疵(契約内容に適合しない事)を通知する必要があります。
もし、購入した商品が壊れている事に気付いて販売者への通知を怠った場合、気付いてから1年を経過
した場合、消滅時効として完成して購入した商品の修理・損害賠償・契約解除・購入金額の減額請求
が出来なくなります。
通販等で購入する際に購入する商品の現物確認が出来ないので商品が届き次第、購入商品の状況を
確認する事が必要です。
当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。