遺言書が必要な時3。。。

朝から風もあり、体感温度は氷点下です。。。

相続人がいない場合どうなるか?

1 遺産(相続財産)は国庫に帰属されます。

つまり、だれも相続人がいない被相続人が亡くなった場合、遺産は国庫(国)に帰属されます。

相続人がいない為、相談者の死後における債権(預金等)・債務(借金)・遺品の取扱が問題になります。

相談者が生前に自分の財産・借金・遺品についての対応を取決めする事をお勧めします。

2 遺言書の作成時に遺言執行者を指名する。

3 死後事務委任契約を締結する。

上2は、遺言書の作成時に遺言執行者を指名して、遺言者が死後の遺産処理・遺品整理を任せます。

上3は、相談者が生前に死後事務委任契約をして、相談者の死後、契約に基づき遺産処理・遺品整理

を依頼します。

相談者が死後の遺産・遺品整理を生前時に決める事で終活に向けて準備に着手します。

相談者に相続人がいない場合、相談者の葬儀・埋葬・永代供養を含めた終活支援に取り組み、相談者

の孤独死を防ぐ事も含めて遺言書の作成・死後事務委任契約の締結をお勧めします。

当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。

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