遺言書が必要な時2。。。
朝から身に染みる寒さは何時まで続くのか。。。
相続人に相続させたくないケースについて!
1 被相続人に対して相続人(親族)がDV・言葉による侮辱行為をしている。
2 相続人が借りた借金を被相続人に肩代わりさせた。
3 相続人が浪費癖があり散財している。
上1~3は、相続人廃除の手続をとる事で該当親族を相続人から廃除出来ます。
方法として。。。
4 被相続人が生前に家庭裁判所に相続人廃除の申立てをする。
5 遺言書に遺言執行者を指名して家庭裁判所に相続人廃除の申立てをする。
上5は、遺言書に遺言執行者を指名しないと出来ません。
相続人廃除が家庭裁判所にて認められた場合に該当親族は相続人から廃除されます。
もし、以下の要件を満たす場合は。。。
6 被相続人に対する殺人・殺人未遂で刑事罰が確定している。
7 被相続人に殺害を知りながら、該当親族を告発・告訴しなかった。
8 詐欺又は強迫により遺言書作成を妨害した。
9 詐欺又は強迫により遺言書作成させた。
10 該当親族が遺言書を廃棄・隠蔽・変造・偽造した。
上6~10までの要件の一つでも該当すれば該当親族は相続欠格者となり、相続権を失い、遺留分も
失います。
該当相続人が相続人廃除・相続欠格となった場合には相続権・遺留分を失います。
尚、相続欠格については家庭裁判所への申立ては不要です。
次回は相続人がいないをアップします!