遺言書が必要な時。。。
朝から身の引き締まる寒さです。。。
遺言書が必要とされる時とは?
1 遺言者が生前時より相続人の仲が悪い。
2 特定の相続人に遺産を相続させたい。
3 相続人に遺産を相続させたくない。
4 相続人がいない。
上1は、遺言者(被相続人)が生前時より相続人の仲が悪い為、遺言書に相続人毎に相続財産を指定
する。
上2は、被相続人が特定の相続人(長男)に事業継承したい為、相続人(長男)に全て相続させる。
上3は、被相続人と相続人の関係が崩壊しており、遺産を第3者(受遺者)に遺贈する。
上4は、相続人がいない為、日本赤十字・日本ユニセフ等に遺贈する。
遺言者の生前時から相続人の仲が悪いと相続開始時の遺産分割協議が出来ない場合、家庭裁判所の
調停・審判(裁判)となります。
事業継承する相続人に事業・遺産を相続させる旨の遺言書が必要です。
但し、相続人には遺留分(法定相続分の最低限度の取り分)がありますので遺言書で特定の相続人に
相続させる場合、遺言書作成時に相続人に対して話し合いの上、遺留分放棄の手続を家庭裁判所へ
許可申立てをします。
相続開始後の場合、遺留分放棄する相続人は遺留分を放棄する旨の宣言若しくは遺留分侵害請求を
相続開始から1年間しない事により消滅時効により遺留分の権利は消滅します。
注意点は遺留分は放棄しても相続人の相続権には影響ありません。
次回は相続人に相続させたくないケースについてアップします!