相続手続の放置3。。。
朝からの冷え込みが厳しいです。。。
遺言書に遺言執行者を指名するについて!
遺言執行者とは遺言者(被相続人)が死亡後に遺言内容を執行してもらう人を言います。
遺言執行者は相続人・第3者でも就任出来ます。
但し、未成年者・自己破産者はなれません。
遺言執行者を指名するメリットは。。。
1 遺言者(被相続人)が死亡次第、相続手続が出来る。
2 相続開始時にだれが相続手続を取り纏める必要が無い。
上1~2は、予め遺言書にて遺言執行者を指名する事で遺言者(被相続人)の死亡後に相続手続を開始
出来ます。
遺言執行者を指名するデメリットは。。。
3 遺言者(被相続人)が生前に遺言執行者に就任してもらう人に依頼・承諾が必要。
4 親族に遺言執行者になれる該当者がいない場合、第3者(弁護士等)に依頼する。
上3は、遺言書にていきなり遺言執行者に指名されても相続手続内容に対応出来ない事がある場合に
備えて、遺言者が生前に遺言執行者に指名される人に依頼・承諾を得る必要があります。
上4は、親族・友人に指名出来る人がいない場合、第3者である弁護士に依頼します。
遺言執行者は未成年者・自己破産者はなれませんが相続手続全般に関わるので相続人を取り纏める
人に就任してもらう事が必要です。
ですから、遺言書を作成する前に遺言執行者として就任予定者に依頼及び承諾を得る必要があります。
もし、親族等に遺言執行者に該当者がいなければ弁護士等に依頼することをお勧めします。
但し、弁護士への報酬が発生する事を念頭に置く必要があります。
遺言書にて遺言執行者を指名する事で相続手続放置を回避する事が出来ます。
当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。