相続手続の放置2。。。

夜半から久しぶりの雨です。。。

遺言書の作成について!

1 遺言書にて各相続人への相続分を明示する。

2 遺言者の死後、相続手続の放置を防ぐ。

上1は、遺言書に各相続人毎に相続分を明示する事で相続開始時の混乱・遺言書による相続手続を促す

事が出来ます。

上2は、遺言書があれば、相続人による遺産分割協議をすることなく相続手続が出来ます。

昨今、相続手続の放置により所有者不明の不動産(建物・土地)が全国規模で増えています。

相続手続が出来ない為に所有者不明の不動産を防ぐ為にも遺言書の作成をお勧めします。

次回は遺言書に遺言執行者を指名するをアップします!

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