遺言書作成後の対応
12月に入り、今年もあますところ1ヶ月となりました。。。
遺言書作成後の対応について!
1 相続人(推定相続人)が遺言者より先に亡くなった。
2 遺言書に未記載の遺産が見つかった。
3 遺産が全て第3者に遺贈された。
上1は、相続人が遺言者(被相続人)より先に亡くなった場合、該当する相続人への遺言部分は無効
になります。もし、該当相続人に子供がいても代襲相続は出来ません。
上2は、遺言書に記載されていない遺産が判明した場合、相続人間で該当遺産の遺産分割協議が必要
です。
上3は、相続人は遺贈された受遺者(第3者)に遺留分侵害に基づき、各相続人は法定相続権の1/2の
遺留分を請求出来ます。
相続人が遺言者より先に亡くなると遺言書にある該当相続人の遺言部分は無効となります。該当
相続人の子供(直系卑属)は相続人ではないので相続権はありません。
遺言が無効となった該当遺産は相続人間で遺産分割協議を行い相続します。
先に亡くなった相続人の残された家族(配偶者・子供)を救済する意味で幾つかの方法があります。
4 遺言書に予備的遺言を残す。
上4は、該当相続人が遺言者より先に亡くなるケースを想定して、予備的遺言を残して残された家族
に遺産を相続させます。
5 遺言書に府言事項を残す。
上5は、府言事項は遺言事項と異なり、法的効力はありません。遺言者が相続人に対してメッセージ
を残して遺言者の気持を伝えます。
次回は、遺言書に未記載の遺産が見つかったケースについてアップします!