配偶者と死別したら4。。。

朝から曇天、底冷えする一日です。。。

亡くなった配偶者との関係が【事実婚】だったら?

1 亡くなった配偶者の相続権はありません。

2 遺族厚生年金は受給出来ません。

3 配偶者を扶養者として届け出が出来ない。

上1は、法律婚であれば、配偶者相続権が発生しますので亡くなった配偶者の遺産を相続出来ます。

上2は、法律婚であれば生存配偶者として遺族厚生年金の受給が出来ます。

上3は、法律婚であれば扶養者として届け出が出来る。

事実婚とは婚姻届が出されていない婚姻関係です。

残された事実婚の配偶者に何が出来るか?

1 生前贈与

2 遺言書にて遺贈

上1は、生前時に配偶者に贈与する事で贈与者の死亡後に残された配偶者に財産を分与します。

上2は、遺言書にて配偶者を受遺者として相続財産を遺贈します。

当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。

 

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