配偶者と死別したら3。。。
朝から快晴、冬模様に。。。
一旦、死亡した配偶者との姻族関係を終了させるについて!
1 姻族関係終了届を提出して、姻族(死亡した配偶者の親族)との関係を終了させる。
2 姻族の扶養・同居姻族への互助義務が無くなる。
3 祭祀承継者を引き継がない。
上1は、姻族関係終了届を提出によって、姻族(死亡した配偶者の親族)との関係が無くなるので
姻族への気遣いや姻族からの干渉から解放されます。
上2は、姻族が経済的困窮による支援や同居していた姻族(元姑・子姑)への気遣い・互助が無くなり
ます。
上3は、元配偶者のお墓・仏壇・位牌の引き取り、法事の開催する義務が無くなります。
姻族関係を終了することで姻族との付き合い・関係が無くなるので、これからの生活・将来について
再構築出来ます。
姻族関係終了届のメリットとして。。。
1 元配偶者の遺産を相続出来る。
2 遺族厚生年金が受給出来る。
上1は、姻族関係終了届は姻族との関係を終了させるのみで元配偶者との関係は影響ないので
元配偶者の遺産を配偶者相続権に基づき、相続するので返す必要はありません。
上2は、姻族関係終了届を提出しても遺族厚生年金は受給出来ます。
姻族関係終了届のデメリットとして。。。
1 一旦、姻族関係終了届を提出してしまうと撤回出来ない。
2 元姻族からの援助・経済的支援を受けれない。
3 自分から入る仏壇・お墓・住居を用意する必要がある。
4 子供との関係が悪くなる。
上1は、一旦、姻族関係終了届を提出すると後から撤回出来ません。
上2は、自分から姻族関係を終了させるので元姻族へ援助・経済的支援を請求出来ません。
上3は、本来自分が入る姻族の仏壇・お墓に入る権利を放棄するので全て自分が用意する必要が
あります。
上4は、子供は元配偶者の戸籍に残るので氏名も変わりません。子供は元姻族の親族(血縁)なので
関係は変わりません。
姻族関係終了届を提出する前に子供と話し合いをする事をお勧めします。
特に子供が未成年者である場合、家庭裁判所に子供の改姓の申立てが必要となるからです。
当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。