公正証書7。。。
夜半から雨、寒さが身に沁みます。。。
強制執行承諾文付与について!
1 公正証書に付与される強制執行が出来る文書です。
2 公証人が債権者の申立てにより公正証書に付与します。
3 強制執行承諾承諾文付与は代理人でも可能です。
上1~2は、公正証書により金銭消費貸借契約書を作成する際に債務者が債務不履行(期限の利益の
放棄)になった場合、確定判決を得ずに強制執行が出来る文書です。
所謂、債務名義に関して確定判決を出るまでに時間・訴訟費用がかかるので債権回収の手段として
有効な制度です。
上3は、債権者本人でなく、代理人でも手続が可能です。
この強制執行承諾文付与の例として。。。
1 金銭消費貸借契約書
2 離婚給付等契約公正証書(協議離婚書)
3 売買契約書
上1は、債務不履行のなった場合に債務者の財産への差押・処分
上2は、協議離婚書に定められた慰謝料・養育費の支払が滞った際に元配偶者への支払督促・財産
の差押。
上3は、商品代金の未払になった場合に債務者(購入者)への支払督促・財産の差押。
注意点として、強制執行承諾文付与については必ず債務者の承諾を得る事が必要です。
当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。