公正証書6。。。
朝から快晴、日の出時刻が遅くなっています。。。
今日は確定日付について!
1 公証人が私署証書(私文書)に付与する日付です。
2 変更できない確定した日付です。
3 確定日付を捺印した日に該当する私署証書が存在する事を証明します。
4 私署証書の内容の真実性を公証するものではありません。
5 違法且つ無効な私署証書には確定日付を付与する事は出来ません。
上1~3は、公証役場に於いて公証人に持参した私署証書(私文書)に確定日付印を捺印してもらい、
確定日付を捺印された日付に該当私署証書が存在する事を証明してもらいます。
上4は、持参した私署証書については公証人は記載内容については真実性は確認しません。
上5は、持参した私署証書の内容が違法且つ無効な文書でない事を精査します。
確定日付は債務者が債務不履行(期限の利益の放棄)になった場合、債権者(銀行)が債務者に対して
催告書(督促状)を出す場合、債務不履行になった日を確定する為に確定日付を付与します。
何故なら、私署証書(私文書)の作成日付は意図的に改竄する事があるので後日、訴訟に至った場合
に確定証拠として催告書(督促状)に確定日付を付与する事で有効な証拠となります。
では、確定日付してもらう際の注意点は。。。
1 私文書で図面・写真・文書のコピーは不可です。記載文書を説明する為に添付することは可能
です。但し、書面に添付した際には割印が必要となります。
2 確定日付の付与請求は、作成者本人の必要はなく、代理又は使者でも可能であり委任状・
身分証明書も必要ありません。
もし、違法且つ無効な私文書に確定日付が付与された場合、適法且つ有効な文書として悪用される
事を防止する為に持参した私文書の内容を精査します。
具体的な利用として。。。
1 督促状
2 取引先の状況確認報告資料
3 取引先との売掛金残高確認資料
確定日付は様々の状況での作成書類の保全を確保出来ます。
当事務所としては相談者の思い・状況をサポートしていく所存であります。