離婚するとどうなるか3。。。

朝から快晴、肌寒いです。。。

離婚原因がこちらが有責者の場合、慰謝料・養育費が発生する・戻る実家が無い場合、

新居が必要となるについて!

離婚原因(不貞行為・性格の不一致・悪意の遺棄等)がこちらにある有責者の場合、配偶者に対して

離婚原因に対する慰謝料や子供の養育費支払を請求されます。

離婚後、戻る実家が無い場合、新たに部屋を借りるか又は家屋の購入が必要となります。

慰謝料・養育費が発生する場合、離婚後の対応を考慮すると書面による協議離婚書の作成をお勧め

します。

特に公正証書による離婚給付契約等公正証書で作成すれば、慰謝料・養育費が未払いとなった場合

強制執行により元配偶者の資産差押が出来ます。

但し、公正証書による離婚給付契約等公正証書作成時に強制執行承諾文言をつける事が必要です。

次回は、婚姻時無職の場合、就活をする・子供の苗字と異なるをアップします!

 

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