同棲4。。。
朝から快晴、日差しは暑いです。。。
不貞行為(浮気)に対する取決めについて!
婚姻(法律婚)を前提とした同棲は婚約期間に該当します。
婚約期間中に不貞行為(不倫)が発覚した場合、どうなるか。。。
1 不貞行為に対する慰謝料請求
2 不貞行為による婚約破棄
3 不貞行為をした相手側に婚約費用の損害賠償請求
上1~2は、不貞行為をした有責者(相手)に対して、不貞行為による婚約破棄(同棲解消)と不貞行為
に対する慰謝料請求します。
上3は、不貞行為をした有責者(相手)に対して、婚約(同棲)に掛かった費用を請求します。
不貞行為(不倫)は離婚事由であり不貞行為をした有責者(相手)に慰謝料請求出来ます。
不貞行為により同棲が破綻すれば、同棲費用を請求出来ます。
結婚を前提とした同棲は婚約期間に該当するので婚姻・婚約契約書として書面に残す事をお勧め
します。
同棲開始時に当事者が話し合いの上、取決めを決めたとしても実際の共同生活で実行されない事も
あり、当事者の一方な負担となります。
当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。