協議離婚の条件。。。
日中の気温も涼しくなり秋モードに突入です。。。
協議離婚の条件について。。。
1 離婚の合意
2 親権者の定め
3 子供の養育費
4 子供との面会交流
5 離婚慰謝料
6 離婚による財産分与
7 住所変更等の通知義務
8 清算条項
9 強制執行承諾
上1は、当事者(夫婦)の離婚の合意を記入します。
上2は、子供(未成年者)がいる場合、夫婦どちらが育てるかを決めます。
上3は、上2の親権者が一方の配偶者からの養育費の金額・期間を決めます。
上4は、離婚後に元配偶者が子供に面会する回数・条件・期間を決めます。
上5は、離婚原因を作った配偶者への慰謝料(金額)を決めます。
上6は、離婚後における共有財産の分割を決めます。
上7は、離婚後の住所変更時に通知義務を決めます。
上8は、離婚後、当事者間の権利義務や借金(債務)が無い事を当事者双方で確認します。
上9は、離婚協議書に定められた事項(養育費・財産分与・慰謝料の支払い)が滞った場合の対応を
決めます。
上1~9までの条項は当事者の要望・必要性に応じてこれらの項目から選択します。
次回は、親権者の定め・子供の養育費についてアップします!