遺言書が変わるかも。。。
夜半から雨で肌寒い朝です。。。
遺言書の作成方法について見直しする報道がありました。
見直し内容として。。。
1 自筆証書遺言の作成する際には遺言者の自筆作成をPCでのワード・エクセルで作成する。
2 遺言書保管所に預ける自筆証書遺言も自筆作成する必要が無くなる。
上1は、民法では自筆証書遺言は遺言者の自筆で作成する事が定められています。
上2は、遺言書保管所(法務局)に預ける自筆証書遺言も自筆で作成します。
現状の民法では遺言書は遺言者の自筆自署による作成が原則であり、ビデオメッセージ・録音に
よる遺言は認められていません。第3者による遺言書の偽造を防ぐ為です。
但し、特殊な遺言があります。
1 公正証書遺言
2 秘密証書遺言
上1は、公証役場で作成する遺言書で遺言者が公証人に口頭で遺言内容を伝え、公証人が作成します。
上2は、公証役場で遺言者が自筆ではなく、PCでワード・エクセルで作成又は他人が作成した遺言書
を遺言者の遺言として作成します。
公証人が作成・認めた遺言書ですが、実際には利用頻度が低い遺言書です。
何故か。。。
1 公正証書遺言・秘密証書遺言は手間・公証役場に払う手数料が掛かる。又、証人が2人必要と
なる。
上1は、作成する際には公証人への手数料が発生します。又、証人は未成年者・遺言者の配偶者
・推定相続人・受遺者以外の第3者が必要となります。
公正証書遺言のメリットとして家庭裁判所の検認が不要なので相続時に遺言書に基づく相続手続に
着手出来ます。
秘密証書遺言のデメリットは公証人が遺言書の方式の内容を精査しないので相続時に家庭裁判所の
検認が必要となります。方式の不備があれば遺言書は無効となります。
遺言者による遺言書の作成は自筆・自署が基本なので方式の内容を理解するなどハードルが高いので
自筆証書遺言が普及していません。
当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。