相続時精算課税制度。。。
朝から湿度が高く、猛暑が再び。。。
相続時精算課税制度について!
1 60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫に対する贈与。
2 この制度を利用するには翌年の2月1日~3月15日までに税務署に申告。
3 贈与対象は種類・金額・贈与回数に制限無し。
4 複数年に渡り特別控除(上限2,500万円まで)が可能。
5 特別控除(2,500万円)を超える場合、贈与税(20%)を払う。
6 相続時に相続財産に足し戻して相続税を計算する。
上1は、直系尊属から直系卑属への贈与なので、夫から妻・兄弟への贈与にこの制度は利用出来ない。
上2は、この制度を利用するには税務署に翌年の2月1日~3月15日までに申告が必要です。
上3は、贈与対象は、お金・株式・自動車・土地・建物など制限はありません。
上4・5は、贈与額が特別控除(上限2,500万円)以内なら贈与税はかかりません。2,500万円を超えた
金額に一律20%の贈与税がかかります。
上6は、相続時に相続財産に戻されて相続税の計算対称になります。相続税が以前支払った贈与税
より多い場合、贈与税分が還付(返金)されます。
注意点は相続時精算課税制度を選択し税務署に申告後、暦年贈与は出来ません。
この制度は生前時において直系卑属である18歳以上の子・孫へ財産を残す為の方法として有効です。
当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。