暦年贈与。。。

朝夕の涼しさは秋の気配です。。。

暦年贈与について!

1 毎年、金銭等を贈与する契約です。

2 贈与対象は祖父・祖母から孫へとなります。

3 年間贈与額が110万円以下なら贈与申告不要。

上1は、毎年の金銭を贈与する契約です。

上2は、直系卑属から直系卑属への贈与です。

上3は、年間贈与額が110万円を超える場合、贈与税支払対象になります。

近年、祖父母から孫へ教育資金の目的で行われています。

暦年贈与する事で相続時に相続出来ない孫に財産を渡す事が出来ます。

暦年贈与として認められる為には。。。

1 毎年の贈与時に贈与契約書を作成する。

2 毎年の贈与額が定額金額でない事。

3 贈与目的の理由(孫の教育資金等)がはっきりしている。

4 贈与するお金は必ず銀行振込して、振込先口座は本人(孫)が管理する。

5 相続時精算課税制度を利用していない。

上1は、口頭による贈与契約ではなく、書面の贈与契約書を作成します。毎年の贈与時に契約書を

作成する事で定期贈与(計画的に定額を贈与する契約)にみなされない様にします。

上2は、毎年の贈与額が一定金額である場合、定期贈与になり贈与額が110万円以下でも贈与税が

発生します。

上3は、贈与目的が孫の教育資金・住宅取得費用等の具体的である事。

上4は、贈与のお金の動きは必ず銀行振込をして、お金の移動記録を残す。振込先口座は本人(孫)

が管理(保有)しないと名義預金(名義だけ孫名義)みなされます。

上5は、相続時精算課税制度を利用すると暦年贈与は使えません。

暦年贈与は直系卑属である孫に金銭等を贈与する制度です。

毎年一定額の贈与される場合、贈与税を免れる為に分割して贈与する事は定期贈与になりますので

要注意です。

相続開始時3年以内の贈与は相続税の対象になりましたが、令和5年の税制改正により相続開始時の

加算期間が3年➡7年に延長され、令和6年1月1日以降の贈与による取得に適用されます。

緩和措置として相続開始時7年以内の贈与された財産に対して、100万円控除出来ます。

次回は相続時精算課税制度についてアップします!

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