終活ノート4。。。
朝はもう秋モードで過ごし易くなりました。
先週は3日程、お休みをいただいておりました。
その他引き継ぎ事項について!
1 相続手続対象にならない遺品の処理
2 残された家族への配慮・介護支援
3 葬儀に関する依頼事項
4 埋葬に関する依頼事項
5 遺族厚生年金の手続
上1は、洋服・和服等の実の周り品の処分を終活ノートに記載する事で遺族の負担を軽減させます。
上2は、生存配偶者の生活支援及び要介護になった場合の手続等を終活ノートに記載します。
上3は、被相続人の意思として、葬儀方法・形式・費用を指定する事で遺族の負担を軽減させます。
上4は、埋葬方法・形式・費用を指定します。ケースによっては墓じまいをします。
上5は、生存配偶者は、遺族厚生年金受給出来る場合、必ず手続をする必要があります。
相続手続後、被相続人の身の回り品の処分が手間・時間を取るので予め終活ノートに指示を残します。
生存配偶者の生活支援・介護になった場合の対応についても終活ノートに指示を残します。
葬儀・埋葬について指示を終活ノートに残す事で遺族の負担を軽減出来ます。
生存配偶者の重要な収入である年金額を増やす為にも遺族厚生年金の受給手続は必要不可欠です。
残される家族に対して出来うる限りの思い・手続依頼を終活ノートに残す事をお勧めします。
当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。