終活ノート
昨夜からの雨も止み、虫の音が心地よい朝です。
終活ノートについて!
記載内容として。。。
1 氏名
2 住所
3 本籍地
4 再婚している場合、前妻との子供のデータ
5 財産目録
6 家族へのメッセージ
7 その他の引継ぎ事項
上1は、戸籍謄本にある本名を言います。
上2は、生まれてから現在に至る住所の遍歴。
上3は、生まれてから現在に至る本籍の遍歴
上4は、離婚して前妻・前々妻の子供の氏名・住所
上5は、終活ノートを作成している被相続人名義の財産
上6は、終活ノート作成者から家族への思い・メッセージ
上7は、上1~上6で記載出来なかった事項
終活ノートの記載内容は作成者のありのままを記載します。
相続手続時には被相続人の本名・住所・本籍が必要です。又、離婚歴がある被相続人であれば、前妻
前々妻との間の子供は相続人になります。
当然、相続手続開始時には相続人全員に連絡する必要性があります。
相続人全員が集まらないと遺産分割協議が出来ないので終活ノート作成時に前妻・前々妻の子供の
住所・連絡先を記載する事をお勧めします。
もし、前妻・前々妻の子供(相続人)に相続手続開始の連絡をしなかった場合、相続手続完了後に
前妻・前々妻の子供(相続人)が名乗り出た場合、遺留分侵害請求による相続手続のやり直しと
なります。
終活ノートには終活ノート作成者である被相続人に関わる個人データ・相続人データを漏らさず
記載する事が必要です。
次回は。。。
財産目録について、アップします!