終活ノート

昨夜からの雨も止み、虫の音が心地よい朝です。

終活ノートについて!

記載内容として。。。

1 氏名

2 住所

3 本籍地

4 再婚している場合、前妻との子供のデータ

5 財産目録

6 家族へのメッセージ

7 その他の引継ぎ事項

上1は、戸籍謄本にある本名を言います。

上2は、生まれてから現在に至る住所の遍歴。

上3は、生まれてから現在に至る本籍の遍歴

上4は、離婚して前妻・前々妻の子供の氏名・住所

上5は、終活ノートを作成している被相続人名義の財産

上6は、終活ノート作成者から家族への思い・メッセージ

上7は、上1~上6で記載出来なかった事項

終活ノートの記載内容は作成者のありのままを記載します。

相続手続時には被相続人の本名・住所・本籍が必要です。又、離婚歴がある被相続人であれば、前妻

前々妻との間の子供は相続人になります。

当然、相続手続開始時には相続人全員に連絡する必要性があります。

相続人全員が集まらないと遺産分割協議が出来ないので終活ノート作成時に前妻・前々妻の子供の

住所・連絡先を記載する事をお勧めします。

もし、前妻・前々妻の子供(相続人)に相続手続開始の連絡をしなかった場合、相続手続完了後に

前妻・前々妻の子供(相続人)が名乗り出た場合、遺留分侵害請求による相続手続のやり直しと

なります。

終活ノートには終活ノート作成者である被相続人に関わる個人データ・相続人データを漏らさず

記載する事が必要です。

次回は。。。

財産目録について、アップします!

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