定年後のすべき事4。。。
朝から心地よい虫の音が。。。
任意後見契約(公正証書)について!
任意後見とは。。。
1 本人(委任者)が認知症等になり、お金の管理が出来なくなった。
2 本人(委任者)成り代わり、任意後見人(受任者)がお金の管理をします。
3 本人が認知症になる前に任意後見人(受任者)を選択出来る。
4 本人(委任者)が公証役場に出頭する。
5 任意後見人の行動は任意後見監督人が管理する。
6 任意後見監督人から家庭裁判所に任意後見人の行動を報告する。
7 任意後見契約は公証役場で作成する。
8 任意後継人(任氏後見受任者)の詳細は法務局で後見登記事項証明書を確認する。
上1・2は、任意後見契約は本人(委任者)の財産管理が目的であり、本人の介護・生活の世話では
ありません。
上3は、任意後見契約は任意後見人になる人を予め決める事が出来ます。
上4・7は、本人が公証役場に出頭し公証人自ら本人と面談の上、本人の意思を確認します。
上5・6は、任意後見人の行動は家庭裁判所で選任された任意後見監督人が管理します。
上8は、後見登記事項証明書により任意後見人の代理権の範囲・本人の氏名を確認出来ます。
又、この後見登記事項証明書は国(法務局)が発行する委任状として利用出来ます。
法定後見と任意後見の違いは、法定後見は家庭裁判所が選任した後見人と本人(委任者)が全く面識
が無く、後見人が弁護士が選ばれるケースが多いです。
任意後見契約を締結しても本人(委任者)が認知症等にならなければ成立しません。
終活に向けた取り組みの一つとして、相手配偶者の死亡に伴う今後の終活をサポートする手段と
なります。
当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。