死後事務委任契約4。。。
暦では秋到来ですが、猛暑は続く。。。
死後事務委任契約の相続債権・相続債務について!
相続債権・債務とは?
1 死後事務委任契約者名義の預金・不動産・生命保険等
2 契約者の生前に発生した支払
3 銀行のカードローン・クレジットカードの未払分
4 葬儀費用・埋葬費用
上1は、契約者名義の財産であり、一般的に言われる相続財産です。
上2は、契約書が生前時に発生した電気・ガス・スマホ通信料・税金・国民健康保険料等です。
上3は、契約者死亡により未払(未返済)の借金です。
上4は、契約者の葬儀費用・埋葬費用の未払分
契約者の死亡により相続財産と相続債権・債務が発生します。契約者が独り身であり親族・関係者
がいない場合、相続財産の受取・相続債務の返済は出来ません。
死後事務委任契約は契約者に成り代わり、相続債権・債務の処理をします。
相続債権・債務の処理後に契約者の財産が残った場合どうするか?
以下の選択をお勧めします!
1 寄付
2 国への帰属制度を利用する。
上1は、日本赤十字・日本ユニセフ等に寄付する。
上2は、不動産(土地)に関して一定期間、国へ手数料を支払う事で契約者の土地を帰属(物納)します。
契約者に相続人がいない場合、死後事務委任契約に於いて余った財産の処理について契約書上に
取決めとして残す必要があります。
次回は遺品整理についてアップします!