死後事務委任契約4。。。

暦では秋到来ですが、猛暑は続く。。。

死後事務委任契約の相続債権・相続債務について!

相続債権・債務とは?

1 死後事務委任契約者名義の預金・不動産・生命保険等

2 契約者の生前に発生した支払

3 銀行のカードローン・クレジットカードの未払分

4 葬儀費用・埋葬費用

上1は、契約者名義の財産であり、一般的に言われる相続財産です。

上2は、契約書が生前時に発生した電気・ガス・スマホ通信料・税金・国民健康保険料等です。

上3は、契約者死亡により未払(未返済)の借金です。

上4は、契約者の葬儀費用・埋葬費用の未払分

契約者の死亡により相続財産と相続債権・債務が発生します。契約者が独り身であり親族・関係者

がいない場合、相続財産の受取・相続債務の返済は出来ません。

死後事務委任契約は契約者に成り代わり、相続債権・債務の処理をします。

相続債権・債務の処理後に契約者の財産が残った場合どうするか?

以下の選択をお勧めします!

1 寄付

2 国への帰属制度を利用する。

上1は、日本赤十字・日本ユニセフ等に寄付する。

上2は、不動産(土地)に関して一定期間、国へ手数料を支払う事で契約者の土地を帰属(物納)します。

契約者に相続人がいない場合、死後事務委任契約に於いて余った財産の処理について契約書上に

取決めとして残す必要があります。

次回は遺品整理についてアップします!

 

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