死後事務委任契約3。。。
残すところ後数日で9月です。。。
死後事務委任契約の埋葬とは!
死後事務委任契約者の実情。。。
1 お墓・仏壇がない。
2 実家のお寺・宗派を知らない。
3 親族と絶縁又は疎遠状態である。
上1・2は、実家にお墓・仏壇が無い為、契約者が実家のお寺・宗派を知りません。
上3は、親族との付き合いが無いので改めて実家のお寺・宗派を確認しません。
死後事務委任契約の対応として。。。
1 知人・関係者からお寺を紹介してもらう。
2 契約者が位牌・仏壇・お墓の必要性を決める。
3 契約者の死後、自分の位牌・仏壇・お墓を管理可能なのかを決める。
4 自分の位牌・仏壇・お墓の管理費用を把握する。
5 埋葬方法を決める。
上1~5は、契約者が知人・関係者からお寺を紹介してもらい葬儀に伴う費用・埋葬に至るまでの
管理費用を相談・把握する事で死後事務委任契約内容を決めます。
埋葬の方法として。。。
1 散骨
2 共同墓地
3 永代供養
4 樹木葬
上1は、遺骨を粉末状にして海や山に撒く供養です。
上2は、共同のお墓に納骨して供養します。
上3は、お寺・霊園が遺骨管理する供養です。
上4は、共同墓地のようにお墓を建てずに樹木(桜・紅葉・ハナミズキ)の周りに遺骨を埋葬します。
上1は、散骨は各自治体の取り決めに任せる結論です。散骨する為には遺骨を砕いて粉末にします。
何故なら遺骨を墓地以外に廃棄すると刑法190条死体遺棄に該当します。
条例によって、散骨を禁止している地域(北海道・長野・埼玉・神奈川・静岡県)があります。
散骨する場所の地元人にとっては日常生活する場所なので好ましい事ではありません。喪服を着た
集団が騒いだりする事も好ましくありません。
上2・4は、共同墓地・樹木の周りに納骨しますが他の遺骨と混じります。納骨費用・年間の管理費用
が発生しますので納骨先の選定が必要です。
上3は、位牌をお寺に預けて永代供養として管理してもらいます。お寺によって永代供養としての
管理費用が異なりますので預けるお寺の選定が必要です。
埋葬は契約者の状況・立場により選択肢があります。
次回は契約者の相続債権・債務についてアップします!