意思表示の効力発生時期。。。
朝から曇天、湿度も高く日中は猛暑へ。。。
意思表示の効力発生時期について!
1 当方の意思表示が相手方に到達した時。
上1は、此方の意思表示が相手側に到達(伝わった)時に此方の意思表示の効力が発生します。
通常の売買契約に於いて、買主(債権者)から売主(債務者)に商品の購入意思(意思表示)を表明し、
売主が商品の購入意思を聞いた段階(伝わった)で商品の購入申込が完了します。
民法97条に於いて到達主義を採用しています。
民法改正前は隔地者間(遠方)の意思表示は申込した時点で効力を発生する発信主義を採用してい
ました。
近年のIT発達によるインターネット普及で商品申込から売買契約成立までの時間・距離ロスが
無くなり、インターネット経由の電子契約が一般的普及しました。
因みに電子消費者契約法も到達主義を採用しています。
次回は意思表示の到達主義の注意点について、アップします!