離婚協議時の共有財産について。。。
昨夜から台風の影響で雨・風が吹き荒れています。
離婚協議時の共有財産について!
対象となる共有財産は。。。
1 婚姻中に購入したマイホーム等の不動産
2 自動車(婚姻後に購入)
3 夫の給料が振り込まれる銀行口座
4 年金分割
5 婚姻中に取得した株式・債券
6 婚姻中に支給された退職金
上1・2・5・6は、婚姻中に取得した財産は財産分与対象となります。
上3は、婚姻中の夫の給料も共有財産となります。
上4は、夫が掛けていた厚生年金が対象となり、国民年金は対象外です。
年金分割は将来受け取る予定年金額の1/2ではなく、婚姻期間中の標準報酬が多い夫から少ない妻に
対して、標準報酬を分割します。
注意事項は離婚してから2年経過すると家庭裁判所による申立が出来ません。
協議離婚書を作成しますが、契約書として有効ですが強制執行力はありません。
公正証書で強制執行文言付き協議離婚書を作成する事をお勧めします。
公正証書は確定判決と同じ効力がありますので相手が協議において決定した事項を履行しない場合、
裁判を行う事なく強制執行出来ます。
離婚協議には時間・手間を費やします。
離婚協議前に共有財産の洗い出し、把握する事をお勧めします。
当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。