特有財産と共有財産について。。。
今日夜半から台風が来襲します。
特有財産と共有財産について!
先ずは特有財産とは。。。
1 独身時代に貯めた預金
2 独身時代に購入した自動車・楽器・家具等
3 親から相続した不動産・株式・現金・預金
4 独身時代に借りた借金
上1~4は、独身時代の財産・借金は特有財産となります。
離婚協議時に対象となる共有財産となりません。
固有財産とは。。。
1 婚姻中に購入した不動産(家屋・土地)
2 婚姻中に購入した自動車
3 婚姻中に支給された夫の給料(預金)
4 婚姻中に支給された夫の退職金
5 婚姻中に借りた住宅ローン
上1~5は、夫婦間で協力して購入・手続した財産は固有財産となります。
特殊ケースとして、婚姻中のへそくりは婚姻中の生活費(給料)から発生しますので共有財産となります。
離婚協議時に対象となるのは共有財産です。
次回は共有財産の財産分与についてアップします!