特有財産と共有財産について。。。

今日夜半から台風が来襲します。

特有財産と共有財産について!

先ずは特有財産とは。。。

1 独身時代に貯めた預金

2 独身時代に購入した自動車・楽器・家具等

3 親から相続した不動産・株式・現金・預金

4 独身時代に借りた借金

上1~4は、独身時代の財産・借金は特有財産となります。

離婚協議時に対象となる共有財産となりません。

固有財産とは。。。

1 婚姻中に購入した不動産(家屋・土地)

2 婚姻中に購入した自動車

3 婚姻中に支給された夫の給料(預金)

4 婚姻中に支給された夫の退職金

5 婚姻中に借りた住宅ローン

上1~5は、夫婦間で協力して購入・手続した財産は固有財産となります。

特殊ケースとして、婚姻中のへそくりは婚姻中の生活費(給料)から発生しますので共有財産となります。

離婚協議時に対象となるのは共有財産です。

次回は共有財産の財産分与についてアップします!

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